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スタッフブログ

マイホームの住み替えには税金がかかる?詳しくお伝えします!
2022-12-01
家族が増えたことや家族の転勤などの理由で、マイホームの住み替えをするには、さまざまな種類の税金がかかります。
今回は、マイホームの売却や購入にかかる税金の種類や、適応される例をご紹介しますのでぜひ参考にしてください。

□マイホームの売却にかかる税金は?

売却の際には、売却代金の一部に税金がかかります。
「譲渡所得」と呼ばれる、不動産の売却で得る所得は所得税の課税対象になります。

しかし、家の購入や改装にかかる「取得費」や、「譲渡費用」という売却にかかる仲介手数料や印紙税は、譲渡所得には含まれません。
つまり、売却で得られる「譲渡益」の計算方法は、「売却代金―(取得費+譲渡費用)」です。

譲渡所得にさまざまな特別控除が適応されるため、マイホームの売却にかかる税額は事業用の不動産よりも優遇されます。
譲渡益から、この特別控除を引いた金額を「譲渡所得金額」といいます。
この譲渡所得金額と、所有期間によって決められた税率をかけ合わせると、売却にかかる税金を計算できます。

□マイホームの住み替えにかかる税金は?

1つ目は、印紙税です。
契約書に記載されている金額により納税額が異なります。
また、新しい契約書を作成する際には、再度支払う必要があります。

2つ目は、登録免許税です。
登録免許税とは不動産の登録や登記などに対してかかる税金で、売買契約書を作成する際には、基本的に現金で支払います。
課税額は所有権移転登記の場合だと、固定資産税評価額の1.5パーセントです。

3つ目は、不動産所得税です。
これは不動産を取得、新築、増築したときにかかる税金で、都道府県から納税通知書が届きます。
固定資産税評価額の4パーセントが課税額です。

家を購入した際に必ず払わなければならない、印紙税、登録免許税、不動産所得税の3つに対して、状況によって課税される税金は消費税や贈与税などです。
消費税は仲介なしの個人で売買した場合は非課税ですが、手数料は課税対象です。
また、贈与税は個人間でやりとりした際に、贈与された側にかかる税金です。
例えば、家の購入のための資金を贈与されたときに課税されます。

□まとめ

マイホームの売却や購入にかかる税金の種類をご紹介しました。
さまざまな手続きが必要なマイホームの住み替えにおいて、予想外の出費にならないよう、税金の種類と課税額を事前に知っておきましょう。
当社は、自然素材の家づくりをコンセプトに、新築や増改築を行なっておりますので、お困りの際は是非ご相談ください。
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